お金と砂時計
育児

育児休暇の手続きは余裕をもって行いましょう

育休取得・給付金をもらうには手続きがあります。いざその立場になってあわてないよう、育休取得に関することは妊娠前に調べることをおすすめします。今日は育休に関する記事を作成してみたので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。

育休取得には条件がある

育休を取得するには3つの条件があります。まず、原則1歳に満たない子を養育する男女労働者であることです。
また、同じ職場で1年以上雇用されていなければなりません。子どもが1歳6か月に達する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでないことも条件に入ります。

この条件を満たせば、正社員だけでなく、契約社員やパートなどの非正規社員の方でも育休を取得できます。「正社員でないから育休を取得できない」と考える方もいるそうなので、その点注意してくださいね。

育休の期間&延長について

基本的に子どもが1歳になる前日まで取得できます。育休取得できる期間は男女ともに一緒です。
ですが、女性の場合は育休とは別で産休取得が可能。産休とは産前休業と産後休業を合わせた休暇のことです。産前休業とは出産予定日の6週間、産後休業は出産翌日から8週間を指します。双子以上の場合は産前休業が14週間になりますよ。

原則1年間と決められている育休ですが、特別な事情があった場合、2歳になる前日まで延長できます。
この事情というのは、保育所の空きがなく入所ができない場合・配偶者の病気・離婚といったもの。私の友人も保育所に空きがなかったので育休を延長していました。

また、父母の育休を足すこともできます。母親と父親両方が育休を取得する際、子どもが1歳2か月になる前日まで育休を取得できる「パパ・ママ育休プラス制度」もあるので、各家庭の状況に応じて利用したいですね。

妊娠が分かったらすべきこと

妊娠が分かった時点で、上司に報告するのがマストです。妊娠すると、早い段階でつわりが出てくる方もいますし、妊婦検査健診や体調によって病院に行く機会が増えます。
いきなり仕事を休むと混乱する可能性があるので、会社からの理解を得られるよう、報告は早めに行いましょう。私の場合は、部長と直属の上司へ先に伝え、安定期に入ってから会社の皆に伝えました。

育休を取得するには「育児休業申出書」を人事部に提出する必要があります。もし延長をする場合は、この育児休業申出書に加え、延長理由を証明できる書類を準備しましょう。

保育所に入所できなかった際は、保育所に入所できなかった旨を証明する「不承諾通知書」などを提出します。ちなみにこの保育所は「認可保育園」もしくは「認定こども園」が対象です。認可外保育施設は対象外なので注意しましょう。
病気の場合は医師の診断書、次の子どもを出産予定であれば母子健康手帳を用意してくださいね。